応募の概要
安全保障技術研究推進制度では、先進的な民生技術についての基礎研究を公募・委託します。特に、革新性を有するアイディアに基づき、科学技術領域の限界を広げるような基礎研究を求めます。
本制度は革新的・萌芽的な技術を発掘・育成するための事業ですので、皆様の自由な発想でご応募ください。公募要領の研究テーマに沿ったものであれば、どのような内容で応募するかは応募者の自由です。研究テーマとしては、対象領域を絞ったものの他に、大括りのテーマ領域を提示し、応募者にとって自由度の高い研究を実施できる研究テーマも設定してあります。ただし本制度では、既存技術や知識の実用化に向けた工夫等、応用研究や開発は対象とはなりません。また、真理の探究のみを目的とした純粋な学術研究も本制度で望んでいるものではありません。本制度では、基礎原理に根差す新たな発想や、基礎原理に立ち返って本質の探究を行うことにより、新領域の開拓や新たな波及効果等が期待できる、革新的な目的指向の基礎研究が望まれています。
本制度の対象はあくまでも基礎研究であり、防衛装備品そのものや、防衛装備品にすぐに適用可能な研究を求めているものではありません。そのため、採択審査の観点に防衛装備品への応用可能性は含めておらず、外部有識者からなる委員会に、科学的・技術的見地から審査していただく仕組みとしています。仮に、すぐに防衛装備品に適用可能と考えられる、成熟した技術をお持ちであっても、本制度では対象となりませんので注意してください。なお、本制度による研究成果を装備品につなげるためには、更なる基礎研究の積み重ねや、多様な既存技術との組み合わせ等が必要であると考えており、防衛装備品そのものを目指した応用研究や開発は防衛装備庁が自ら行うこととしています。
また、本制度ではその研究成果が広く民生分野で活用され、あるいは学術的な研究が深められ、更に科学的・技術的に発展していくことを期待しています。そのため、本制度の研究成果について、将来にわたって公表を制限することはありません(公募要領の1.3.1を参照)。また、本制度の研究成果を特定秘密その他秘密に指定し、研究者による自由な活用を制限することもありません(公募要領の1.3.2を参照)。さらに、他の競争的資金制度と同様、知的財産権を受託者に帰属させることが可能です(公募要領の3.5を参照)。これまでに本制度で得られた多数の研究成果が学会等を通じて公表されており、知的財産権も取得されています(公募要領の3.4を参照)。
なお、国費を原資とする他の競争的研究費制度と同様、研究の円滑な実施や予算の適正な執行を図る観点で進捗管理を行いますが、これは研究の内容に介入するためのものではありません。研究者の自由な発想こそが、革新的な成果を獲得する上で重要と考えているため、研究は研究者ご自身のお考えで自主的・自律的に行っていただきます。ただし、ご応募いただいた研究内容に基づいて、防衛装備庁と代表研究機関との間で委託契約を締結していただきますので、当初の契約内容から研究内容の変更がなされる場合には、両者の合意が必要です。
以上でご説明したとおり、本制度は基礎研究に取組む研究者の皆様にとって、使いやすいものとなるように心がけており、「競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ」の内容も適宜反映させております。本公募から新たに改善した点は、公募要領の5.3をご覧ください。
本制度にご理解をいただけましたら、公募要領の別紙1に示す研究テーマと合致する研究をお考えの方は、ぜひご応募をご検討ください。
何かご不明な点、詳細を確認したい点等があれば、公募要領の5.18に示す連絡先まで、お気軽にお問い合わせください。
応募の対象者
全ての研究実施者は、研究を実施する能力のある以下のいずれかの機関に所属していることが必要です。
① 大学、高等専門学校又は大学共同利用機関
② 独立行政法人(国立研究開発法人を含みます)、特殊法人又は地方独立行政法人
③ 民間企業や研究を主な目的とする公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人等
また、これらの機関及び研究実施場所は、原則として全て日本国内に所在していることが必要です。ただし、以下の者は研究実施者になることができません。
〇 応募時又は研究実施時に国家公務員又は地方公務員の職にある者
〇 防衛装備庁において研究に関する職(非常勤職員は除きます)に従事し、当該職を離れてから5年を経過していない者
研究代表者については、前項に加えて以下の条件を満足する必要があります。
① 日本国籍を有すること。
② 日本語による面接審査や評価に対応できること。
③ 研究期間中、応募時に所属していた代表研究機関に継続的に在籍できること
(代表研究機関の統合、分割や組織改編等の場合は除きます)。