応募の概要
日本と米国の研究機関が行う共同研究のうち、日本側の研究機関が実施する研究に対し、農林水産省が委託を行う事業です。米国側は、米国内の研究機関に分担する研究を実施させます。
共同研究課題の採択にあたり、日本国内の研究機関は、共同で研究開発を行う米国内の研究機関との分担を明らかにした研究開発提案書(以下「提案書」という。)を作成し、農林水産省に提出します。採択予定者の選定については、提案書を審査の上、評価結果に米国側の意見を反映させて、評価の高い提案が採択されることとなります。
本事業では、以下の研究領域に関する課題を公募します。
(1)水田からのメタン排出削減に関する研究
(2)家畜からのメタン排出削減に関する研究
応募の対象者
応募者(コンソーシアムの場合、コンソーシアムの代表機関)は次の①から⑦までの要件を満たす必要があります。
① 国内に設置された機関(民間企業、技術研究組合、公益又は一般法人、国立研究開発法人、大学、地方公共団体、NPO法人、協同組合等)であり、法人格を有する者であって、以下の2つの条件を満たすこと。
A 研究開発を行うための研究体制、研究員、設備等を有すること。
B 知的財産等に係る事務管理等を行う能力・体制を有すること。
② 令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等(調査・研究)」の区分の有資格者であること。競争参加資格のない者は、応募できませんので、応募時までに競争参加資格を取得してください。競争参加資格の取得には時間を要しますので、応募する場合は速やかに申請を行ってください。なお、地方公共団体においては競争参加資格の提出は必要ありません。競争参加資格について、詳しくは以下を御覧ください。(https://www.chotatujoho.geps.go.jp/va/com/ShikakuTop.html)
研究機関等が令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等(調査・研究)」の区分の有資格者であるかどうかについては、「有資格者名簿閲覧ページ」にて確認できます。(https://www.chotatujoho.go.jp/csjs/ex016/StartShikakushaMenuAction.do)
③ 農林水産本省物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
④ 委託契約の締結に当たっては、農林水産省から提示する委託契約書案【別紙2】の条項等に合意できること。
⑤ 原則として、日本国内及び共同研究相手国の研究開発拠点において研究を実施すること。ただし、国外機関が有する特別な研究開発能力、研究施設等の活用又は国際標準獲得の観点から必要と認められる場合は、この限りではありません。
⑥ 応募者が受託しようとする公募課題について、研究の企画・立案及び適切な進行管理を行う能力・体制を有すること。具体的には以下の能力・体制を有していること。
A 研究(企画調整を含む。)を円滑に実施する能力・体制
B 国との委託契約を締結できる能力・体制
C 知的財産等に係る事務管理等を行う能力・体制
D 事業費の執行において、区分経理処理が行える会計の仕組み、経理責任者の設置や複数の者による経費執行状況確認等の適正な執行管理体制(体制整備が確実である場合を含む。)
E 研究成果の普及、研究実施に係る連絡調整等、コーディネート業務を円滑に行う能力・体制
⑦ 当該研究の実施計画の企画立案、実施、成果管理等を総括する代表者(以下「研究開発責任者」という。)を選定すること。研究開発責任者は、次の要件を満たしていることが必要です。
A 原則として応募者に常勤的に所属しており、国内に在住していること。
B 当該研究の遂行に際し、必要かつ十分な時間が確保できること。
C 当該研究の遂行に必要な高い研究上の見識及び当該研究全体の企画調整・進行管理能力を有していること。
なお、長期出張により長期間研究が実施できない場合又は人事異動、定年退職等により応募者を離れることが見込まれる場合には、研究開発責任者になることを避けてください。