応募の対象者
本事業の応募資格者は、以下(1)~(5)の要件を満たす国内の研究機関等に所属し、かつ、主たる研究場所とし、応募に係る研究開発課題について、研究開発実施計画の策定や成果の取りまとめなどの責任を担う研究者(研究開発代表者)とします。
(1) 以下の(A)から(H)までに掲げる国内の研究機関等に所属していること。
(A)国の施設等機関※ 1(「研究開発代表者」が教育職、研究職、医療職※ 2、福祉職※ 2、指定職※ 2 または任期付研究員である場合に限る。)
(B) 公設試験研究期間
(C) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学及び同附属試験研究機関等(大学共同利用機関法人も含む)
(D)民間企業の研究開発部門、研究所等
(E) 研究を主な事業目的としている一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人
(F) 研究を主な事業目的とする独立行政法人通則法(平成11年法律第103号、平成26年6月13日一部改正)第2条に規定する独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条に規程する地方独立行政法人
(G)非営利共益法人技術研究組合
(H) その他AMED 理事長が適当と認めるもの
※1 内閣府に置かれる試験研究機関や国家行政組織法第3条第2項に規定される行政機関に置かれる試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設、医療更生施設、矯正収容施設及び作業施設をいいます。
※2 病院または研究を行う機関に所属する者に限ります。
(2) 課題が採択された場合に、課題の遂行に際し、機関の施設及び設備が使用できる
こと。
(3) 課題が採択された場合に、契約手続き等の事務を行うことができること。
(4) 課題が採択された場合に、本事業実施により発生する知的財産権(特許、著作権
等を含む。)及び研究開発データの取り扱いに対して、責任ある対処を行うことができること。
(5) 本事業終了後も、引き続き研究開発を推進し、他の研究機関及び研究者の支援を
行うことができること。
また、委託研究開発契約の履行能力を確認するため、審査時に、代表機関及び分担
機関の営む主な事業内容、資産及び負債等財務に関する資料等の提出を求めることが
あります。