応募の概要
がんは不均質でヘテロな細胞集団で構成されており、治療法の開発には発がん、悪性化を促進する宿主環境ネットワークとがん細胞集団の相互作用の理解に基づく新規治療標的の探索、同定および治療方法の開発が求められます。また、がん細胞と周辺組織の相互作用を担う分子や組織の環境の特性を解明し、がん細胞の生存や増殖に係る複数の標的を同時に制御することも有効な治療手段と考えられます。こうした複雑ながん組織環境の理解には、オルガノイド、iPS細胞、ナノテクノロジー、イメージング、時空間オミクスや生体反応を再現するマイクロデバイス等の革新的技術の応用が期待されます。さらに、創薬ツールとして、低分子化合物の他に、核酸医薬、ウイルス製剤、抗体、タンパク質、特殊ペプチド、細胞医薬品や光線力学的療法(Photodynamic Therapy)などを用いて、複雑性を持つがんの治療法開発に臨むことも期待されます。また、これらの薬剤を効率よくがん組織で働かせるために、診断と治療を同時に行うセラノスティクスの開発や新規DDS(Drug Delivery System)等との融合を図ることも期待されます。
本領域では、目指している医薬品について開発初期から明確で具体的な設計図が描けている研究で、革新的な方法論等を組み合わせることにより、出口を見通せるような課題を求めます。さらに、今まで顧みられなかった難治性がんや希少がんついても、異分野先端領域との融合により、新規の治療法を開発することも重要と考えます。
応募の対象者
本事業の応募資格者は、以下(1)~(5)の要件を満たす国内の研究機関等に所属し、かつ、主たる研究場所※1とし、応募に係る研究開発課題について、研究開発実施計画の策定や成果の取りまとめなどの責任を担う研究者(研究開発代表者)とします。
なお、特定の研究機関等に所属していない、もしくは日本国外の研究機関等に所属している研究者にあっては、研究開発代表者として採択された場合、契約締結日又までに、日本国内の研究機関に所属して研究を実施する体制を取ることが可能な研究者も応募できます。ただし、契約締結日又はAMEDの指定する日までに、上記条件を備えていない場合、原則として、採択は取消しとなります。また、委託研究開発契約の履行能力を確認するため、審査時に、代表機関及び分担機関の営む主な事業内容、資産及び負債等財務に関する資料等の提出を求めることがあります。
(1) 以下の(A)から(H)までに掲げる研究機関等に所属していること。
(A)国の施設等機関※2(研究開発代表者が教育職、研究職、医療職※3、福祉職※3、指定職※3又は任期付研究員である場合に限る。)
(B)公設試験研究機関※4
(C)学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学及び同附属試験研究機関等(大学共同利用機関法人も含む。)
(D)民間企業の研究開発部門、研究所等(なお、本事業の公募において、研究開発代表者としての提案は出来ません。研究開発分担者としての参加は可能です)
(E)研究を主な事業目的としている一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人
(F)研究を主な事業目的とする独立行政法人通則法(平成11年法律第103号、平成26年6月13日一部改正)第2条に規定する独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条に規定する地方独立行政法人
(G)非営利共益法人技術研究組合※5
(H)その他AMED理事長が適当と認めるもの
※1 所属する研究機関等と主たる研究場所が異なる場合は、別途御相談ください。
※2 内閣府に置かれる試験研究機関や国家行政組織法第3条第2項に規定される行政機関に置かれる試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設、医療更生施設、矯正収容施設及び作業施設をいいます。
※3 病院又は研究を行う機関に所属する者に限ります。
※4 地方公共団体の附属試験研究機関等
※5 技術研究組合法(昭和36年法律第81号)に基づく技術研究組合
(2) 課題が採択された場合に、課題の遂行に際し、機関の施設及び設備が使用できること。
(3) 課題が採択された場合に、契約手続等の事務を行うことができること。
(4) 課題が採択された場合に、本事業実施により発生する知的財産権(特許、著作権等を含む。)及び研究開発データの取扱いに対して、責任ある対処を行うことができること。
(5) 本事業終了後も、引き続き研究開発を推進し、他の研究機関及び研究者の支援を行うことができること。
連絡事項
【研究インテグリティに関する誓約】のチェックボックスにチェックを入れないと申請ができません。
必ず公募の締め切り前に余裕を持って、e-RAD上の研究開発代表者、研究開発分担研究者全ての情報を更新してください。
なお、詳しくはe-Radヘルプデスクにお問い合わせください。