応募の概要
事業の背景
我が国の医療分野の研究開発の底上げの観点から、若手研究者の育成は重要な課題とされており、若手研究者の育成・海外研鑚を積む機会の拡充が求められているところです。
AMEDでは、それら政府方針を受け、アカデミア・企業の双方からのニーズの高い創薬関連分野での取り組みを進めるため、寄附金を基に、当該分野における若手研究者を対象とした研究者育成支援研究奨励事業研究奨励金制度(スカラーシップ)を創設しました。
事業の目的
我が国における創薬関連研究の将来を担う、有能で国際的な視野に富む研究者を育成するため、優れた若手研究者が長期的に国内外の研究機関等にて研究に専念できるよう、当該研究者の所属機関を通じて個人への奨励金支給により支援します。
本事業による研究奨励金は、若手研究者が国内外での先進的な研究に専念できる環境を整えるための経費を複数年にわたり支援するものであり、本事業は、いわゆる研究費を助成するための研究事業ではありません。
また、本事業では、AMEDの「基礎研究から実用化まで一貫した支援」というミッションを踏まえ、基礎のみならず、臨床等を担い将来的な実用化を志向する若手研究者までを支援対象とします。
さらに、現状の研究環境が充足されていない若手研究者を積極的に支援し、日本の創薬関連研究者の裾野拡大にも活用いたします。
本事業を通じて、創薬関連分野における若手研究者が幅広く育成され、将来的に我が国における創薬研究の中枢で活躍できる人材を多数輩出することを目指します。
応募の対象者
本事業の応募資格者は、以下(1)~(5)の要件を満たす国内の研究機関等に所属し、かつ、主たる研究場所※1としている若手研究者※2(学位取得済みの者)または所属する予定の者※3(学位取得見込みの者)とします。
なお、特定の研究機関等に所属していない、もしくは日本国外の研究機関等に所属している研究者にあっては、本事業において支給対象者として採択された場合、交付決定日又はAMEDの指定する日までに、日本国内の研究機関に所属することが可能な研究者も応募できます。ただし、交付決定日又はAMEDの指定する日までに、上記条件を備えていない場合、原則として、採択は取消しとなります。選考の過程で所属機関を変更する場合、新しい所属予定機関からの機関承認を得たことを示す書面を提出ください。
(1) 以下の(A)から(F)までに掲げる研究機関等に所属していること。
(A) 国の施設等機関※4(申請者が教育職、研究職、医療職※5、福祉職※5又は任期付研究員である場合に限る。)
(B) 公設試験研究機関※6
(C) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学及び同附属試験研究機関等(大学共同利用機関法人も含む。)
(D) 研究を主な事業目的としている特例民法法人並びに一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人(以下「特例民法法人等」という。)
(E) 研究を主な事業目的とする独立行政法人通則法(平成11年法律第103号、平成26年6月13日一部改正)第2条に規定する独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条に規定する地方独立行政法人
(F) その他AMED理事長が適当と認めるもの
※1 所属する研究機関等と主たる研究場所が異なる場合は、別途ご相談ください。
※2 本事業で対象とする若手研究者の定義は、以下の条件を満たす者とします。
令和4年4月1日時点において、年齢が、男性の場合は満40歳未満の者(昭和57年4月2日以降に生まれた者)、女性の場合は満43歳未満の者(昭和54年4月2日以降に生まれた者)、又は博士号取得後10年未満の者。ただし、産前・産後休業又は育児休業をとった者は、満40歳未満又は満43歳未満の制限に、その日数を加算することができる。
※3 派遣開始時点において、※2に示す本事業で対象とする若手研究者の条件を満たす必要があります。
※4 内閣府に置かれる試験研究機関や国家行政組織法第3条第2項に規定される行政機関に置かれる試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設、医療更生施設、矯正収容施設及び作業施設をいいます。
※5 病院又は研究を行う機関に所属する者に限ります。
※6 地方公共団体の附属試験研究機関等
(2) 申請時において、日本国籍を持つ者、又は永住を許可されている外国人であること。
(3) 令和4年4月1日時点において、任期の定めの無い常勤研究職の職歴が過去通算して5年未満の者であること。
(4) 派遣開始日までに学位取得見込みの者であること。
(5) その他に以下の点にも留意すること。
・本事業に採択されたことのある者は申請できません。
・(A)から(F)までに掲げる研究機関等に所属する予定の者からの申請については、申請にあたり所属予定機関からの機関承認が得られる場合に限り可能となります。
・派遣期間中に特定の研究課題を遂行するための競争的資金等により雇用されている者は、支給の対象とはなりません。
・採択された場合は、速やかに①②の書類を提出してください。
①学位取得証明書等(学位授与機関が証明した文書であること。学位記のコピー等は不可)
※取得見込の者は取得でき次第提出すること。
②日本への永住を許可されていることを証明する書類(外国人のみ)
・研究活動における不正行為、不正受給、研究費の不正使用を行ったとして研究機関等による認定を受けた者は申請できません。または、現在、研究活動における不正行為、不正受給、研究費の不正使用に係る調査の対象となっている者は申請できません。
・その他、公序良俗に反する行為を行っていた者は申請できません。