応募の対象者
本事業の応募資格者は、以下の要件を満たす国内の創薬ベンチャーに所属し、かつ、主たる補助事業実施場所※1とし、応募に係る補助事業課題について、補助事業計画の策定や成果の取りまとめなどの責任を担う者(補助事業代表者)とします。
なお、創薬ベンチャー1社につき、本公募への提案は1つとしてください。また、1つの提案には1つの創薬のパイプラインのみとしてください(複数のパイプラインを同時に提案することはできません)。
補助事業の履行能力を確認するため、審査時に、実施機関及び委託先等の営む主な事業内容、資産及び負債等財務に関する資料等の提出を求めることがあります。
※1 所属する実施機関と主たる補助事業実施場所が異なる場合は、別途ご相談ください。
A) 未上場企業であること。
B) 日本に登記されている民間企業であって、その事業活動に係る技術開発含めた事業活動のための拠点を日本国内に有すること。ただし、医薬品開発や事業活動のための拠点を国外にも有し、当該補助金を活用して国外における技術開発を行うことも可能とする。
C) 遡及期間内(令和3年11月26日(令和3年度補正予算 閣議決定日)以降から応募時まで)に、認定VC(リードを必ず含むこと) から提案書における補助対象経費の 1/3 以上の金額の出資(創薬ベンチャーから株式(種類株式を含む。)、新株予約権、新株予約権付社債その他株式の交付の請求若しくは取得が可能な証券又はこれらに類する権利を引き受けその対価を創薬ベンチャーに対して払い込むことにより行う出資)を受けていること、又は、今後出資を受けることが決定していること。
D) 補助事業に係る経理その他の事務について、的確な管理体制及び処理能力を有すること。
E) 中小企業基本法等に定められている以下の資本金基準又は従業員基準のいずれかを満たす中小企業者に該当する法人※1であって、かつ、みなし大企業※2に該当しないこと。
F) 補助事業に係わるメンバーに関して、前職の離職時に前職と結んだ念書・誓約書等の制限条項に抵触していないこと。
G) 親会社、子会社を含め、暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業若しくは関係者、総会屋、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、又は反社会的勢力に係る者と関与がないこと。
H) 破産、再生手続開始、特別精算又は会社更生手続開始の申立てを受けていない、かつ、していないこと
※1、※2については公募要領をご確認下さい。