応募の概要
(目標)
発達障害者支援法では、発達障害の支援は身近な場所で乳幼児期から切れ目なく多領域連携のもとで提供されることが重要であるとしている。また発達障害児やその家族が必要な障害児サービスを利用できる体制は自治体の規模等の地域特性に応じて構築することが必要である。その一方で、地域に格差なく発達障害児の支援ニーズを適切に評価し、障害児サービスの受給決定を行うことも必要である。また、障害児サービスの利用は医師の診断書等を必要としていないが、診断書提出を求めている自治体も一定数あり、受診待機の要因の一つになっている可能性もある。
そこで本研究では、発達障害児が障害児サービスの利用するに際しての受給決定の要件の実態を明らかにする。その上で、発達障害児が障害児サービスを利用する必要性を判定できるアセスメントの方法を作成する。さらに、自治体が発達障害児の障害児サービスの必要性を適切にアセスメントするための手引きを作成する。
(求められる成果)
・ 発達障害児の障害児サービス利用に係る実態を把握する。
・ 発達障害児の支援ニーズを適切に評価し、障害児サービスを利用するためのアセスメントの方法を作成する。
・ 基礎自治体が発達障害の障害児サービスの必要性を適切にアセスメントするための手引きを作成する。
応募の対象者
・ 発達障害児者の地域支援に関連する様々な専門家(小児科・児童精神科の専門医、研究者、公認心理師等)を研究分担者とする研究班体制が構築されていること。
・ 基礎自治体の地域特性等を把握している者(専門家、行政、関係団体等)の意見が反映される体制が整備されていること。
・ 自治体の意見が反映されている体制が整備されていること【研究計画書の「2研究計画・方法」において意見聴取の機会等が記載されていること】
・ 厚生労働科学研究障害者対策総合研究事業(令和2年度)「障害児支援の質の向上を図るための各種支援プログラムの効果検証のための研究」及び「障害児相談支援における基礎知識の可視化のための研究」の成果内容を踏まえて研究を実施できること。
・ 研究分担者又は研究協力者として、若手研究者・女性研究者を研究班に参画させるよう努めること。