応募の概要
ヘルスケアサービス*はエビデンス構築、オーソライズ、サービス開発のそれぞれの段
階で、医薬品・医療機器と異なる特徴を踏まえて進める必要があります。特にヘルスケア
サービスとして行われる非薬物的介入は、医薬品・医療機器に比べて科学的検証が進んで
おらず、エビデンスの構築は不十分であるのが現状です。
*ヘルスケアサービス:本事業で取り組むヘルスケアサービスとは、公的医療・介護保
険等の公的保険や制度以外で扱う非薬物的サービスを意味します。
このような現状を踏まえ、これらの課題解決に向けて、エビデンス構築促進事業を令和
5 年度に新たに開始します。ヘルスケアサービスのエビデンス構築状況は、疾患領域ごと
に多様です。本事業では、政策に基づき、特にエビデンス構築が喫緊の課題となっている
領域を重点的に取り組むこととします。令和5 年度は、認知症施策推進大綱(認知症施策
推進関係閣僚会議、 令和元年6月 )で進める「共生」と「予防」を科学的に進めるため
の研究開発を支援します。
AMED は、ヘルスケアサービスのエビデンス構築を支援することで、多様なヘルスケアサ
ービスの信頼性の確保、実用化と産業創出を通じて、サービス利用者のニーズにあった適
切なサービス選択ができる社会の実現を目指します。
応募の対象者
本事業の応募資格者は、以下(1)~(5)の要件を満たす国内の研究機関等に所属し、かつ、主たる研究場所※1とし、応募に係る研究開発課題について、研究開発実施計画の策定や成果の取りまとめなどの責任を担う研究者(研究開発代表者)とします。
なお、特定の研究機関等に所属していない、もしくは日本国外の研究機関等に所属している研究者にあっては、研究開発代表者として採択された場合、契約締結日又はAMEDの指定する日までに、日本国内の研究機関に所属して研究を実施する体制を取ることが可能な研究者も応募できます。ただし、契約締結日又はAMEDの指定する日までに要件を備えていない場合、原則として、採択は取消しとなります。また、委託研究開発契約の履行能力を確認するため、審査時に、代表機関及び分担機関の営む主な事業内容、資産及び負債等財務に関する資料等の提出を求めることがあります。
(1)以下の(A)から(H)までに掲げる研究機関等に所属していること。
(A) 国の施設等機関※2(研究開発代表者が教育職、研究職、医療職※3、福祉職※3、指定職※3又は任期付研究員である場合に限る。)
(B) 公設試験研究機関※4
(C) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学及び同附属試験研究機関等(大学共同利用機関法人も含む。)
(D) 民間企業の研究開発部門、研究所等
(E) 研究を主な事業目的としている一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人
(F) 研究を主な事業目的とする独立行政法人通則法(平成11年法律第103号、平成26年6月13日一部改正)第2条に規定する独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条に規定する地方独立行政法人
(G) 非営利共益法人技術研究組合※5
(H) その他AMED理事長が適当と認めるもの
※1 所属する研究機関等と主たる研究場所が異なる場合は、別途御相談ください。
※2 内閣府に置かれる試験研究機関や国家行政組織法第3条第2項に規定される行政機関に置かれる試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設、医療更生施設、矯正収容施設及び作業施設をいいます。
※3 病院又は研究を行う機関に所属する者に限ります。
※4 地方公共団体の附属試験研究機関等
※5 技術研究組合法(昭和36年法律第81号)に基づく技術研究組合
(2)課題が採択された場合に、課題の遂行に際し、機関の施設及び設備が使用できること。
(3)課題が採択された場合に、契約手続等の事務を行うことができること。
(4)課題が採択された場合に、本事業実施により発生する知的財産権(特許、著作権等を含む。)及び研究開発データの取扱いに対して、責任ある対処を行うことができること。
(5)本事業終了後も、引き続き研究開発を推進し、他の研究機関及び研究者の支援を行うことができること。