応募の概要
■目的
総合科学技術・イノベーション会議では、国家的に重要な課題の解決を通じて、我が国産業にとって将来的に有望な市場を創造するとともに、日本経済の再生を果たすために、各省庁の取組を俯瞰しつつ、その枠を超えたイノベーションを創造するべく、戦略推進機能の強化を図ってきたところである。その一環として、戦略的イノベーション創造プログラム(以下「SIP」という。)で、基礎研究から社会実装までを見据えて研究開発を一気通貫で推進し、府省連携による分野横断的な研究開発、及びその成果の社会実装に産学官連携で取り組むことを推進しており、令和5年度からSIP第3期が開始される。
SIP第3期の開始に向けて、令和3年12月23日ガバニングボードにより、第6期科学技術・イノベーション基本計画(令和3年3月26日閣議決定)を踏まえ、我が国が目指す社会像(Society 5.0)からのバックキャストにより15の課題候補が決定された。これら課題候補について、令和4年度はSIP第3期に向けたフィージビリティスタディが実施され、事前評価を踏まえて、令和5年1月26日にガバニングボードにて14の課題が決定された。各課題の「社会実装に向けた戦略及び研究開発計画(以下「戦略及び計画」)という。」(案)についてパブリックコメントの受付と、プログラムディレクター(PD)の公募を行い、令和5年3月に各課題のPDが決定されている。
これらを踏まえ、14の課題の一つである課題「スマートインフラマネジメントシステムの構築」の推進に係る事業者を以下の通り募集する。
■募集内容
(1) 名称:第3期戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)
(2) 課題名:「スマートインフラマネジメントシステムの構築」
(PD:久田 真(東北大学大学院 工学研究科教授インフラ・マネジメント研究センター長)
(3) 公募の対象課題:
(A) 革新的な建設生産プロセスの構築
(B) 先進的なインフラメンテナンスサイクルの構築
(C) 地方自治体等のヒューマンリソースの戦略的活用
(D) サイバー・フィジカル空間を融合するインフラデータベースの共通基盤の構築と活用
(e-1) 魅力的な国土・都市・地域づくりを評価するグリーンインフラに関する府省庁連携基盤
(e-2) EBPMによる地域インフラ群マネジメント構築に関する技術
※各項目の詳細は公募要領を参照のこと。
応募の対象者
■研究開発責任者の要件
①自らの研究開発構想に基づき、最適な実施体制により、研究開発責任者として当該サブ課題を推進できる研究者であること。
※個別提案を行う応募者は、包括提案により採択された包括提案チームへ加わり、PM及び包括提案チームの研究開発責任者の指揮の下で研究推進できる研究者であること。または、包括提案チームが存在しない場合は、PM指揮下で、当該サブ課題の個別提案チームの研究開発責任者と連携し研究推進できる研究者であること。
②国内の研究機関に所属して研究開発を実施できること。
※「国内の研究機関」:国内に法人格を持つ大学、独立行政法人、国公立試験研究機関、特別認可法人、公益法人、社団法人、地方共同法人、企業等のうち、研究開発を実施している機関
③PD・SPD及び内閣府や研究推進法人との対応に必要で十分な日本語能力を有していること。
④研究開発課題内で生まれた知財の取扱いについて適切な取りまとめが可能であること。
⑤国立研究開発法人土木研究所契約事務取扱細則第5条に掲げる以下の各項に該当しない者であること。
(1) 当該契約を締結する能力を有しない者。
(2) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者。
⑥警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配するものまたはこれに準ずるものとして国交省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続しているものでないこと。
⑦不適正経理及び研究活動における不正行為に係る申請資格の制限等に抵触していない研究者であること。
※「研究機関における公的研究費の管理・監査」
https://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/08122501.htm
※「研究活動における不正行為への対応等」
https://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/fusei/index.htm
■研究開発機関・共同研究開発機関の要件
①国立研究開発法人土木研究所契約事務取扱細則第5条に掲げる以下の各項に該当しない者であること。
(1) 当該契約を締結する能力を有しない者。
(2) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三
十二条第一項各号に掲げる者。
②警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配するものまたはこれに準ずるものとして国交省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続しているものでないこと。
③不適正経理及び研究活動における不正行為に係る申請資格の制限等に抵触していない研究者であること。
※「研究機関における公的研究費の管理・監査」
https://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/08122501.htm
※「研究活動における不正行為への対応等」
https://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/fusei/index.htm