応募の対象者
テーマ1:デジタル医療データバンクの構築
(1) デジタル医療データバンク構築の基盤となる、診療情報・ゲノム情報・医用画像情報(放射線画像・内視鏡画像・病理画像など)・薬剤情報などの医療データをデジタル化/構造化しデータバンクとして蓄積する基盤が整備されていること。また、データの二次利用としてAIを活用したがんの診断や創薬への応用を志向した研究体制が構築されていることが望ましい。
(2) 本業務を推進するうえで適切な同意が患者から取得されていること。
(3) 研究の倫理性、安全性、科学的な妥当性を適切に評価する倫理審査委員会(IRB)が整備されている機関に所属し、本業務を推進することが予めIRBの審議で承認されていることが望ましい。
(4) 日本国内の公益法人、大学等(大学、大学共同利用機関及び高等専門学校をいう。)、独立行政法人、国立研究開発法人、特殊法人、特別認可法人、社団法人、財団法人、特定非営利活動法人、企業等の法人であること。
テーマ2:AI駆動型の次世代診療ワークフローの実現に向けた取り組み
(1) 大規模なデジタル医療データを、AI技術を用いて解析し、医療機器開発や創薬に繋がる研究を推進する環境が整備されていること。
(2) 異分野融合という観点で、情報学・医学など異なる分野の専門家が協同して本業務を推進し、シナジー効果が出る体制を構築していること。
(3) 臨床応用までの道筋がきちんと立てられており、目標達成までの過程における本業務の位置付けが明確になっていること。
(4) 日本国内の公益法人、大学等(大学、大学共同利用機関及び高等専門学校をいう。)、独立行政法人、国立研究開発法人、特殊法人、特別認可法人、社団法人、財団法人、特定非営利活動法人、企業等の法人であること。
各テーマ共通
(1) 医療デジタルツイン課題の成果を十分に把握していること。
(2) 戦略的イノベーション創造プログラム運用指針及び研究開発と Society5.0 との橋渡しプログラム運用指針をよく理解していること。
(3) 本業務を速やかに遂行可能な体制・人員を確保していること。さらに人員補助体制が確立されていること。
(4) 提出書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(5) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。
(6) 公益法人においては、「政府関連公益法人の徹底的な見直しについて」(平成21年12月25日閣議決定)の内容について問題がない者であること。
(7) 反社会的勢力が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者に該当しないこと。
(8) 公租公課について、納付期限を過ぎた未納税額がないこと。
(9) 「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)を遵守し、個人情報の適切な管理能力を有していること。
(10) 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。
(11) 国立研究開発法人国立がん研究センター(以下「国立がん研究センター」という。)より提示された委託研究契約書(案)に記載された条件に基づいて契約すること及び国立がん研究センターより提示された事務処理説明書(案)に基づき事務処理を行うことに異存がないこと。
(12) 公募説明会に参加していること。
(13) 再委託先がある場合は、再委託先も本項の応募資格((12)を除く)を満たすこと。