応募の概要
交通運輸技術開発推進制度(以下「本制度」という。)は、安全安心で快適な交通社会の実現や環境負荷軽減等に資するイノベーティブな技術を発掘から社会実装まで支援する競争的資金制度です。研究開発の成果が、著しく変化する社会的・経済的ニーズに適時・適確に対応し、国土交通省の政策課題の解決につながるよう、国土交通省に設置する有識者から構成される交通運輸技術開発推進外部有識者会合(以下「有識者会合」という。)において審議・決定された研究テーマを設定した上で、民間企業、大学、独立行政法人等の機関に所属する方々から研究課題の公募を行い、提案された課題の中から有望性の高いものを採択した上で、研究開発業務として委託するものであり、技術開発の推進の観点から国土交通省の政策を推進することを目的としているものです。
応募の対象者
※本公募は新SBIR制度に基づきフェーズ1支援を受けた事業者等のみが対象です。
研究代表者及び研究分担者は、以下の要件に該当することが必要です。
(1)研究代表者及び研究分担者は、以下のいずれかに該当すること。
①学校教育法(昭和22 年法律第26 号)に基づく大学又は同附属試験研究機関やその他公的研究開発機関に所属する研究者(国家公務員法(昭和22 年法律第120 号)第2 条に規定する一般職に属する職員を除く。ただし、教育公務員特例法(昭和24 年法律第1 号)の適用を受ける者及び非常勤職員はこの限りでない。)
②研究を主な事業目的としている一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人、又は当該法人に所属する研究者。
③日本に登記されている民間企業等又は当該法人に所属する研究者。
※上記に該当する研究者2 人以上が同一の研究開発を共同で行う場合は、当該研究開発の代表者が申請者となります
(2)研究開発の成果を研究テーマの目的に沿って広く普及させる意志と能力を有すること。
(3)提案する研究内容を適切に実施する能力を有すること。
(4)日本語による面接審査に対応できる程度の語学力を有すること。
※(1)③日本に登記されている民間企業等は、以下の基準を満たすことを条件とする。
一 民法、商法その他法律により設立された法人であること。
二 提案した研究開発分野について実施する能力を有する機関であること。また、日本国内に本申請に係る主たる技術開発のための拠点を有すること。
(提案した研究開発分野に関する研究について、自ら実施できる能力を有する機関であることを証明する資料を記載・添付等すること。(例)研究開発施設や事務所の所在地、研究施設の概要、近年の学会等研究開発活動に関する報告書等)
三 研究費の機関経理に相応しい仕組みを備えていること。