応募の概要
本件は、「包摂的コミュニティプラットフォームの構築」課題の推進を目的として、令和5年度から開始される戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第3期において、基礎研究から社会実装までを見据えて研究開発を一気通貫で推進し、府省連携による分野横断的な研究開発、及びその成果の社会実装に産学官連携で取り組むため、下記のとおりサブ課題B「個人の自律性向上策」の研究開発テーマを推進する研究開発責任者を公募するものです。
サブ課題B「個人の自律性向上策」
7割と言われる健康無関心層の背景には、①ライフステージに合った適切な支援がなされていないこと、②個人の様々な健康データが連携されていない上に、情報が継続的に本人に届かないため、個人の健康リスクを把握できていないことが想定される。
多くの住民が健康行動に取り組み、自律性が担保できる社会に向け、AI技術を活用し、全世代にわたるライフコースデータを解析することで個人の健康リスクを可視化するとともに、健康リテラシーを向上させ、各ライフステージにおいて自律的に健康行動を促すサービスを開発・実装する。
テーマ⑤ 自律性の向上に資する健康リテラシーの向上を促進する社会技術の開発
テーマ⑥ ライフコースデータ等の活用による健康リスクや自律性の阻害要因の視覚化サービスの開発
テーマ⑦ 健康無関心層を含めた行動変容の促進による心身の健康を維持・増進するサービスの開発
参考)
本事業は、4つのサブ課題と14のテーマから構成されます。
(1)サブ課題A「社会の寛容性向上策」
社会問題となっている社会的孤立が発生する可能性のある複数の地域生活圏において、最新のデジタル技術と、リアルでナラティブな互助やまちづくり手法を融合させることにより、従来の再生期間(約10年)の1/2程度で地域のソーシャル・キャピタルの充実化を実現する。これにより多様な人々が集うコミュニティにおいて生きづらさを抱えた人やその家族を含めた住民の寛容性を向上させ、一人一人の多様な幸せを実現する技術を開発・実装する。
テーマ① 戸建て団地等の再生と寛容性の向上に資するコミュニティ再生のためのガイドライン&パッケージの開発
テーマ② 自治体や企業が日常的に使用可能な包摂性に関する指標の開発
テーマ③ 生きづらさを抱える人々への最新技術を活用したサポートや当事者と非当事者が日常的に交流する空間づくり
テーマ④ 非当事者を含めた社会全体において多様性への理解を促進する社会技術の開発
(3)サブ課題C「子育て世代・女性の幸福度向上策」
妊産婦や子育て世代が抱える心身の課題への対応のため、社会全体における子育てへの前向き機運(少子化対策への貢献)、ボディイメージへの寛容な価値観、女性が生涯にわたって健幸を増進しやすい価値観が醸成され、それを国の制度化の動きと連動しながら、地域資源により持続的な支援を行うサービスを開発・実装する。
テーマ⑧ 無関心層を含めたコミュニティ全体の寛容性・自律性を向上する広報技術の開発
テーマ⑨ 地域資源の連携による妊産婦に対するハイブリッド伴走型支援サービスの開発
テーマ⑩ (健康にも資する)新しい美としてのボディイメージの価値観が浸透する社会技術の開発
(4)サブ課題D「障がい者・高齢者の生きがい向上策」
後期高齢者増により、独居のMCI (注1) や認知症高齢者が増加することが確実であり、生きがいの維持・増進に資する在宅ケアの革新、コミュニティへつながるための移動手段の確保、認知機能に合わせて継続的・自律的な経済活動が行えることに焦点化し、これらを解決する事業モデルを開発・実装する。
テーマ⑪ デジタル同居による社会参加の促進によって在宅独居者等の生きがいを向上するサービスの開発
テーマ⑫ 屋外環境における自動走行パーソナルモビリティサービスの開発
テーマ⑬ 移動支援に関わる複合技術の開発
テーマ⑭ 住民の認知機能に合わせて自律的な経済活動を支援する社会技術の開発
注1)Mild Cognitive Impairment:軽度認知障害
応募の対象者
(1)統括研究開発機関及び分担研究開発機関は、日本国内の国公立試験研究機関(国立高度専門医療センターを含む。)、大学等(大学、大学共同利用機関及び高等専門学校をいう。)、独立行政法人、特殊法人、特別認可法人、公益法人、特定非営利活動法人、企業等のうち、研究開発を実施している機関であること。
(2)統括研究開発機関及び分担研究開発機関並びに研究開発責任者、分担研究開発責任者及び共同研究開発者が、本研究テーマを適切に実施する能力を有すること。
(3)研究開発責任者が、研究期間を通じて、責任を持って、担当する研究を遂行し、研究に専念できる者であること。(研究開発責任者は研究期間中に定年退職となったり、長期の海外出張を行うなどにより、研究テーマの遂行に支障の生じることのないこと。)
(4)統括研究開発機関及び分担研究開発機関が、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(文部科学大臣決定。令和3年2月1日改正)、及び「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日文部科学大臣決定)及び関連する関係府省の指針とガイドラインに基づき、体制の整備その他必要な措置を講じること。
(5)研究開発責任者及び分担研究開発責任者は、府省共通研究開発管理システム(以下、「e-Rad」という。)を利用するために必要な「システム利用に当たっての事前準備」を済ませていること。
(6)研究開発責任者、分担研究開発責任者、共同研究開発者その他本研究開発テーマに直接参加する研究開発者は、本研究開発テーマの研究開発成果について、毎年度PD、内閣府、ピアレビュー委員会及び研究推進法人に適切に開示することに同意していること。
(7)提案する研究開発テーマ「○○○○○の研究開発」の委託研究開発契約に際して、PDの指示に基づき、研究推進法人より提示された委託研究開発契約書(案)に記載された条件(予算額、研究開発実施項目、研究開発実施体制等)に基づいて契約することに異存がないこと。
(8)公募説明会(オンデマンド配信)を視聴していること。