応募の対象者
補助対象とする申請パターンは、以下の3つのいずれかに該当するものとします。実証期にパターンの変更がある場合、コンソーシアム(連携協定)の構成員の変更がある場合は基金設置法人への申請及び承認を必要とします。
①原則設立15年以内の革新的な研究開発を行うスタートアップ等(以下、代表スタートアップ)(※1)による単独の申請。
②代表スタートアップを中心としたコンソーシアム(※2)の申請。
③代表スタートアップを中心としたコンソーシアム(※2)、かつ、その他のスタートアップ(※1)、中小企業、みなし大企業による共同提案の申請。
※1. 科学技術・イノベーション活性化法第2条第14項に規定する中小企業者をいい、J-Startup又はJ-Startup地域版選定スタートアップを含みます。また、採択審査委員会の判断により、技術の態様に応じて設立15年以上の企業が認められる場合があります。
※2.当事業におけるコンソーシアムの構成員は、共同提案者(代表スタートアップ以外のその他のスタートアップ、中小企業、みなし大企業)又はスタートアップの補助事業総額から10%以上の再委託を受け、スタートアップの成長に向けスタートアップに裨益を与える連携協定を締結するもの(事業会社・学術機関(※3)等。事業会社の場合、企業規模は問わない)を指します。※3.「学術機関等」とは、「国公立研究機関、国立大学法人、公立大学法人、私立大学、高等専門学校、独立行政法人及びこれらに準ずる機関をはじめ、研究者個人や一般社団法人、財団法人等」を指します。
みなし大企業については、代表事業者となるための要件及び補助率に一定の制限がかかります。また、設立15年以上の中小企業については、原則みなし大企業と同様の制限がかかります。