応募の概要
(R5年度新規採択課題の継続申請のための公募となります。)
SBIR建設技術研究開発助成は、建設分野の技術革新を推進していくため、国土交通省の所掌する建設技術の高度化及び国際競争力の強化、国土交通省が実施する研究開発の一層の推進等に資する技術研究開発に関する提案(ただし、鉄道、港湾、空港等運輸政策分野の技術研究開発に関する提案は対象外)を研究者から広く公募する競争的研究費制度です。
優秀な提案に対し、予算の範囲内において、補助金(建設技術研究開発費補助金)を交付します。
政策課題解決型技術開発公募は、国土交通省が定めた具体的な推進テーマに対して、迅速に(概ね3~4年後の実用化を想定)成果を社会に還元させることを目的とした政策課題解決型(トップダウン型)の公募です。
技術開発に関する研究の内容が我が国の直面する国土交通行政に係る課題の解決にとって、実用的な意義が大きいものであり、イノベーションを創出することが想定される技術開発を強力に推進するものです。
政策課題解決型技術開発公募(スタートアップタイプ)は、スタートアップの優れた技術開発を支援し実用化を促進する制度であり、段階的競争選抜方式により実施します。
具体的には、地域課題の解決に資する技術開発提案について、その技術開発を行うための事前調査(F/S)と、本格的な技術開発(R&D)に補助金を交付するものであり、F/S終了後にその結果を評価し、R&Dへ移行する技術開発提案を絞り込むものです。
応募の対象者
(R5年度新規採択課題の継続申請のための公募となります。)
ア)交付申請者
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(以下「活性化法」という。)第2条第14項の要件を満たす法人
なお、上記要件に加え、令和6年4月1日時点において以下のいずれかの要件を満たす法人はスタートアップ企業として取り扱い、審査に当たって考慮し、優先的に採択することがあります。
・設立から15年以内の法人
・大学等の研究機関と共同研究を開始してから15年以内の法人
イ)研究代表者
交付申請者である中小企業又はスタートアップ企業に属する研究者であること。
ウ)共同研究者
以下の①~③のいずれかに該当する者。
①学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は同附属試験研究機関やその他公的研究開発機関に所属する研究者(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条に規定する一般職に属する職員を除く。ただし、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の適用を受ける者及び非常勤職員はこの限りでない。)
②研究を主な事業目的としている、特例民法法人並びに一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人、又は当該法人に所属する研究者。
③日本に登記されている民間企業等※又は当該法人に所属する研究者。
※日本に登記されている民間企業等は、以下の基準を満たすことを条件とする。
一 民法、商法その他法律により設立された法人であること。(定款及び財務諸表を添付すること)
二 提案した研究開発分野について実施する能力を有する機関であること。
また、日本国内に本申請に係る主たる技術開発のための拠点を有すること。
(提案した研究開発分野に関する研究について、自ら実施できる能力を有する機関であることを証明する資料を記載・添付等すること。(例)研究開発施設や事務所の所在地、研究施設の概要、近年の学会等研究開発活動に関する報告書等)
三 研究費の機関経理に相応しい仕組みを備えていること。