応募の対象者
① 提出者の所属機関
Ⅰ 大学等の研究機関(大学共同利用機関法人を含む)(※注1)
Ⅱ 国(事業団、特殊会社及び独立行政法人(中期目標管理法人、国立研究開発法人及び行政執行法人を指す)並びに特殊法人等改革基本法の対象法人を含む)の研究機関
Ⅲ 地方公共団体の研究機関
Ⅳ 研究を目的に持つ公益法人(特例民法法人を含む)、一般社団法人、一般財団法人
Ⅴ 民間研究機関(研究業務を行っている機関、但し、国土技術政策総合研究所における建設コンサルタント業務に係る一般競争(指命競争)参加資格の認定を受けている機関に限る)
Ⅵ 主務大臣の認可を受けた技術研究組合
Ⅶ その他、特に所長が委託研究を実施することが適当であると認めた法人または個人(※注2)
Ⅷ 前Ⅰ号からⅦ号の要件を満たす複数の機関または研究者からなる共同研究体(但し、契約時に共同研究体協定書を締結した者に限る)
※注1 ①Ⅰの「大学」は、学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)に基づく大学。
※注2 ①Ⅶは、以下の基準を満たすことを条件とする。
1)法人については、民法、商法その他法律により設立された法人であること。(定款及び財務諸表を添付すること)
2)応募した技術研究開発を実施する能力を有する法人または個人であること。また、日本国内に本申請に係る主たる技術研究開発のための拠点を有すること。 (応募した技術研究開発を自ら実施できる能力を有する法人または個人であることを証明する資料を記載・添付等すること。(例)研究開発の組織・事務所の所在地・概要、近年の学会等研究開発活動に関する報告書等)
3)研究費の経理に相応しい仕組みを備えていること。(経理担当の組織または人員の配置が分かる資料を記載・添付すること。)
② 提出者の資格要件
Ⅰ 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
Ⅱ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
Ⅲ 国土技術政策総合研究所長から建設コンサルタント業務等に関し指名停止を受けている期間中の者でないこと。
Ⅳ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法((平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者)でないこと。
Ⅴ ①Ⅷに該当する者は、委託契約の締結を行う際には、事前に、「国土技術政策総合研究所の委託研究における共同研究体方式の取り扱いについて」(平成22年12月1日付け国土技術政策総合研究所長)に示すところにより共同研究体協定書を締結し、提出すること。