応募の対象者
下記要件をすべて満たす者(公募要領もご確認ください)
(1)研究代表機関及び共同実施機関は、研究開発を実施している機関であり、原則日本国内の大学等(大学、大学共同利用機関及び高等専門学校をいう。以下同じ。)、独立行政法人、国立研究開発法人、特定研究開発法人、特殊法人、特別認可法人、社団法人、財団法人、特定非営利活動法人、企業等であること。
(2)研究代表機関及び共同実施機関並びに研究開発責任者、研究分担代表者及び共同研究者が、本研究開発プロジェクトを適切に実施する能力を有すること。
(3)研究開発責任者が、担当する研究を、研究期間を通じて責任を持って遂行し、研究に専念できる者であること。(研究開発責任者は研究期間中に定年等による当該研究の継続が困難な場合、長期の海外出張等により直接の研究活動への参加が困難な場合等により研究プロジェクトの遂行に支障の生じないこと。)
(4)研究代表機関及び共同実施機関が、「研究機関における競争的資金の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成29年7月14日改正 環境省)、及び研究活動における不正行為及び管理・監査等に関して公的研究費の管理・監査等に関する関係府省の指針とガイドラインに基づき、体制の整備その他必要な措置を講じること。
(5)研究開発責任者及び研究分担代表者は、府省共通研究開発管理システム(以下、「e-Rad」という。)を利用するために必要な「システム利用に当たっての事前準備」を済ませていること。
(6)研究開発責任者、研究分担代表者、共同研究者、その他本研究開発プロジェクトに直接参加する研究者は、本研究開発プロジェクトの研究成果について、毎年度研究推進法人を経由してPD、内閣府、評価委員会に適切に開示することに同意していること。
(7)提案する研究開発プロジェクト「○○○○○の研究開発」の委託研究契約に際して、PDの指示に基づき、研究推進法人より提示された委託研究契約書(案)に記載された条件に基づいて契約することに異存がないこと。