応募の対象者
(1)国の試験研究機関又は地方公共団体の付属試験研究機関に所属する研究者
(2)学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は同附属試験研究機関に所属する研究者。
(3)研究を主な事業目的としている、国立研究開発法人、並びに、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人、又は当該法人に所属する研究者。
(4)日本に登記されている民間企業等※又は当該法人に所属する研究者。
(5)上記に該当する研究者2人以上が同一の研究を共同で行う場合は、当該研究の代表者。
※日本に登記されている民間企業等は、次の基準を満たすことを条件とする。
①民法、商法その他法律により設立された法人であること。(定款及び財務諸表を添付すること)
②提案した研究分野について実施する能力を有する機関であること。また、日本国内に本申請に係わる主たる技術研究のための拠点を有すること。(提案した研究分野に関する研究について、自ら実施できる能力を有する機関であることを証明する資料を記載・添付等すること。(例)研究施設や事務所の所在地、研究施設の概要、近年の学会等研究活動に関する報告書等)
③研究費の機関経理に相応しい仕組みを備えていること。