応募の対象者
ア)交付申請者
・科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(以下「活性化法」という。)第2条第14項の要件を満たす法人
なお、上記要件に加え、過年度に新規採択した年度の4月1日時点において設立から15年以内の法人はスタートアップ企業として取り扱い、審査に当たって考慮し、優先的に採択することがあります。
イ)研究代表者
・研究開発課題の応募・提案を行うとともに、提案課題が採択された場合には、提案全体に関して責任を負う者である。
・交付申請者である中小企業又はスタートアップ企業に所属し、研究を中心的に進める研究者であること。
ウ)共同研究者
・補助金が交付されるその他の研究者であり、研究開発の遂行に関して研究代表者と協力しつつ責任を分担して研究を行う者であり、①~③のいずれかに該当する者。
①学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は同附属試験研究機関やその他公的研究開発機関に所属する研究者(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条に規定する一般職に属する職員を除く。ただし、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の適用を受ける者及び非常勤職員はこの限りでない。)
②研究を主な事業目的としている、特例民法法人並びに一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人、又は当該法人に所属する研究者。
③日本に登記されている民間企業等※または当該法人に所属する研究者。
※1 上記に該当する研究者2人以上が同一の研究開発を共同で行う場合は、当該研究開発の代表者が交付申請者となる。
※2 日本に登記されている民間企業等は、以下の基準を満たすことを条件とする。
一 民法、商法その他法律により設立された法人であること。
(定款及び財務諸表を添付すること)
二 提案した研究開発分野について実施する能力を有する機関であること。
また、日本国内に本申請に係る主たる技術開発のための拠点を有すること。
(提案した研究開発分野に関する研究について、自ら実施できる能力を有する機関であることを証明する資料を記載・添付等すること。(例)研究開発施設や事務所の所在地、研究施設の概要、近年の学会等研究開発活動に関する報告書等)
三 研究費の機関経理に相応しい仕組みを備えていること。